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民法

民法 第604条

(賃貸借の存続期間)

第604条

賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

2賃貸借の存続期間は、更新することができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)