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民法

民法 第605条の3

(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)

第605条の3

不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)