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民法

民法 第609条

(減収による賃料の減額請求)

第609条

耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)