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民法

民法 第627条

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

第627条

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

2期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。

3六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)