(委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一委任者又は受任者の死亡
二委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三受任者が後見開始の審判を受けたこと。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)