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民法

民法 第675条

(組合の債権者の権利の行使)

第675条

組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。

2組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)