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民法

民法 第677条の2

(組合員の加入)

第677条の2

組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。

2前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)