(組合員の加入)
第677条の2
組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
2前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。
(組合員の加入)
組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
2前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)