(組合員の脱退)
第678条
組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。
2組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
(組合員の脱退)
組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。
2組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)