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民法

民法 第678条

(組合員の脱退)

第678条

組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。

2組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)