第六百七十九条
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一死亡
二破産手続開始の決定を受けたこと。
三後見開始の審判を受けたこと。
四除名
查看整部法規全文 →
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)