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民法

民法 第685条

(組合の清算及び清算人の選任)

第685条

組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。

2清算人の選任は、組合員の過半数で決する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)