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民法

民法 第715条

(使用者等の責任)

第715条

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

2使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)