(近親者間の婚姻の禁止)
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
2第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)