(不適齢者の婚姻の取消し)第745条第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。2不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。