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民法

民法 第745条

(不適齢者の婚姻の取消し)

第745条

第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。

2不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)