(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
第759条
前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)