(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第777条
次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。
一父の否認権父が子の出生を知った時
二子の否認権その出生の時
三母の否認権子の出生の時
四前夫の否認権前夫が子の出生を知った時
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。
一父の否認権父が子の出生を知った時
二子の否認権その出生の時
三母の否認権子の出生の時
四前夫の否認権前夫が子の出生を知った時
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)