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民法

民法 第789条

(準正)

第789条

父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

2婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

3前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)