(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)
第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
查看整部法規全文 →
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)