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民法

民法 第806条の2

(配偶者の同意のない縁組等の取消し)

第806条の2

第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

2詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)