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民法

民法 第806条の3

(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)

第806条の3

第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

2前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)