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民法

民法 第816条

(離縁による復氏等)

第816条

養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。

2縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)