(特別養子縁組の離縁)
第817条の10
次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二実父母が相当の監護をすることができること。
2離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
(特別養子縁組の離縁)
次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二実父母が相当の監護をすることができること。
2離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)