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民法

民法 第817条の8

(監護の状況)

第817条の8

特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。

2前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)