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民法

民法 第818条

(親権)

第818条

親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。

2父母の婚姻中はその双方を親権者とする。

3子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。

養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)

子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)