(職業の許可)
子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。
2親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
查看整部法規全文 →
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)