熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊
民法

民法 第857条の2

(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)

第857条の2

未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。

2未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。

3未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

4家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。

5未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

查看整部法規全文 →

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)