(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
第872条
未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
2第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。
(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
2第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)