熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊
民法

民法 第873条の2

(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)

第873条の2

成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。

相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済

その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)

查看整部法規全文 →

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)