(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)
第873条の2
成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。
一相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
二相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
三その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)
(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)
成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。
一相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
二相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
三その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)