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民法

民法 第879条

(扶養の程度又は方法)

第879条

扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)