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民法

民法 第886条

(相続に関する胎児の権利能力)

第886条

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

2前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)