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民法

民法 第897条

(祭祀に関する権利の承継)

第897条

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。

2前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)