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民法

民法 第908条

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

第908条

被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

2共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。

3前項の契約は、五年以内の期間を定めて更新することができる。

4前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

5家庭裁判所は、五年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)