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民法

民法 第915条

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第915条

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

2相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)