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民法

民法 第942条

(財産分離の効力)

第942条

財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)