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民法

民法 第953条

(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)

第953条

第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)