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民法

民法 第954条

(相続財産の清算人の報告)

第954条

相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)