熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊
民法

民法 第958条の2

(特別縁故者に対する相続財産の分与)

第958条の2

前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

2前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

查看整部法規全文 →

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)