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民法

民法 第985条

(遺言の効力の発生時期)

第985条

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

2遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)