(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
2第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)