(意思表示の受領能力)
第98条の2
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
一相手方の法定代理人
二意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
(意思表示の受領能力)
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
一相手方の法定代理人
二意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)