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民法

民法 第994条

(受遺者の死亡による遺贈の失効)

第994条

遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

2停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)