船舶法施行細則 第12条
- 管海官庁ニ於テ総トン数ノ測度又ハ改測ノ申請ヲ受ケタルトキハ船舶測度官ヲシテ船舶ニ臨検シ船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)ノ規定ニ依リ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ行ハセ且第二号書式ノ船舶件名書及次ノ事項ヲ記載シタル総トン数計算書ヲ作成セシムヘシ
- 一番号
- 二種類
- 三船名
- 四船籍港
- 五船質
- 六上甲板ノ下面ニ於テ船首材ノ前面ヨリ船尾材ノ後面ニ至ル長
- 七船体最広部ニ於テフレームノ外面ヨリ外面ニ至ル幅
- 八長ノ中央ニ於テキールノ上面ヨリ船側ニ於ケル上甲板ノ下面ニ至ル深
- 九総トン数
- 十機関ノ種類及数
- 十一推進器ノ種類及数
- 十二造船者
- 十三進水ノ年月
- 十四所有者ノ氏名又ハ名称
- 十五船舶のトン数の測度に関する法律第四条第一項ノ国際総トン数
- 十六船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号以下「トン数省令」ト謂フ)第一条第二項第一号ノ型深
- 十七トン数省令第一条第二項第二号ノ船ノ長
- 十八トン数省令第一条第二項第三号ノ船ノ幅
- 十九トン数省令第一条第二項第四号ノ垂線間長
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶法施行細則第12条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
- 船舶法施行細則第12条の条文原文は「管海官庁ニ於テ総トン数ノ測度又ハ改測ノ申請ヲ受ケタルトキハ船舶測度官ヲシテ船舶ニ臨検シ船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)ノ規定ニ依リ船舶…」で始まります。
- 船舶法施行細則第12条は第二章 総トン数ノ測度に置かれています。
- 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
- 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶法施行細則第12条の前の条は船舶法施行細則第11条です。
- 船舶法施行細則第12条の次の条は船舶法施行細則第12条の2です。
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- 正式書式
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024 - 本サイト収録
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/12