船舶法施行細則 第14条
- 船籍港ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄区域外ニ在ル船舶ニ付総トン数ノ測度又ハ改測ノ申請アリタル場合ニ於テ船舶ノ構造、航路ノ状況其他ノ事由ニ依リ船舶ヲ其管轄区域内マテ航行セシムルコト能ハサルトキハ該官庁ハ船舶所在地ヲ管轄スル管海官庁ニ第十二条及第十二条ノ二ニ規定スル事務ヲ嘱託スルコトヲ得
- 2.前項ノ規定ニ依リ嘱託ヲ受ケタル管海官庁ハ嘱託ヲ為シタル管海官庁ニ船舶件名書及総トン数計算書ヲ送付スヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶法施行細則第14条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
- 船舶法施行細則第14条の条文原文は「船籍港ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄区域外ニ在ル船舶ニ付総トン数ノ測度又ハ改測ノ申請アリタル場合ニ於テ船舶ノ構造、航路ノ状況其他ノ事由ニ依リ船舶ヲ其管轄区域内マテ航行…」で始まります。
- 船舶法施行細則第14条は第二章 総トン数ノ測度に置かれています。
- 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
- 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶法施行細則第14条の前の条は船舶法施行細則第13条です。
- 船舶法施行細則第14条の次の条は船舶法施行細則第15条です。
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- 正式書式
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024 - 本サイト収録
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/14