受講中の講座ブックマーク無料で登録

船舶法施行細則 第16条

  1. 国籍ヲ取得スル目的ヲ以テ内国ニ於テ製造スル船舶ニ付テハ其竣工前ト雖モ最寄管海官庁ニ総トン数ノ部分測度ヲ申請スルコトヲ得
  2. 2.第十条第十二条並ニ第十二条ノ二第一項及第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
  3. 3.前項ノ規定ニ依リ船舶件名書及総トン数計算書ノ謄本ヲ受ケタル者第八条ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ総トン数計算書ノ謄本ヲ申請書ニ添附スヘシ

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶法施行細則第16条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
  2. 船舶法施行細則第16条の条文原文は「国籍ヲ取得スル目的ヲ以テ内国ニ於テ製造スル船舶ニ付テハ其竣工前ト雖モ最寄管海官庁ニ総トン数ノ部分測度ヲ申請スルコトヲ得 第十条第十二条並ニ第十二条ノ二第一項及第…」で始まります。
  3. 船舶法施行細則第16条は第二章 総トン数ノ測度に置かれています。
  4. 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
  5. 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶法施行細則第16条の前の条は船舶法施行細則第15条です。
  7. 船舶法施行細則第16条の次の条は船舶法施行細則第16条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024
  • 本サイト収録船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›