船舶法施行細則 第18条
信号符字ハ総トン数百トン以上ノ船舶ニ之ヲ点附ス総トン数百トン未満ノ船舶ニ付テハ船舶所有者ノ申請ニ依リ信号符字ヲ点附シ又ハ取消スコトヲ得
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶法施行細則第18条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
- 船舶法施行細則第18条の条文原文は「信号符字ハ総トン数百トン以上ノ船舶ニ之ヲ点附ス総トン数百トン未満ノ船舶ニ付テハ船舶所有者ノ申請ニ依リ信号符字ヲ点附シ又ハ取消スコトヲ得」で始まります。
- 船舶法施行細則第18条は第三章 船舶ノ登録に置かれています。
- 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
- 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶法施行細則第18条の前の条は船舶法施行細則第17条の3です。
- 船舶法施行細則第18条の次の条は船舶法施行細則第19条です。
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- 正式書式
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024 - 本サイト収録
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/18