船舶法施行細則 第22条
- 第十七条ノ二第一項第三号、第六号、第七号、第十二号又ハ第十三号ノ事項ニ変更ヲ生シタル場合ニ於テ変更ノ登録ヲ為サントスル者ハ変更ニ係ル新旧事項ヲ申請書ニ列記シ管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ
- 2.管海官庁ニ於テ前項ノ申請ヲ受ケタルトキハ当該官吏ヲシテ船舶ニ臨検シ臨検調査書ヲ調製セシムヘシ但第二十三条第二項ノ規定ニ依リ船舶所有者ヨリ申請書ニ臨検調査書ヲ添附シテ差出シタルトキハ此限ニ在ラス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶法施行細則第22条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
- 船舶法施行細則第22条の条文原文は「第十七条ノ二第一項第三号、第六号、第七号、第十二号又ハ第十三号ノ事項ニ変更ヲ生シタル場合ニ於テ変更ノ登録ヲ為サントスル者ハ変更ニ係ル新旧事項ヲ申請書ニ列記シ管海…」で始まります。
- 船舶法施行細則第22条は第三章 船舶ノ登録に置かれています。
- 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
- 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶法施行細則第22条の前の条は船舶法施行細則第21条です。
- 船舶法施行細則第22条の次の条は船舶法施行細則第23条です。
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- 正式書式
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024 - 本サイト収録
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/22