船舶法施行細則 第33条
船舶国籍証書ノ毀損ニ依リ該証書ノ書換ヲ申請セントスル者ハ申請書ニ其事由ヲ記載シ管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ船舶国籍証書ノ滅失ニ依リ更ニ之ヲ請受ケントスルトキ亦同シ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶法施行細則第33条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
- 船舶法施行細則第33条の条文原文は「船舶国籍証書ノ毀損ニ依リ該証書ノ書換ヲ申請セントスル者ハ申請書ニ其事由ヲ記載シ管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ船舶国籍証書ノ滅失ニ依リ更ニ之ヲ請受ケントスルトキ亦同シ」で始まります。
- 船舶法施行細則第33条は第四章 船舶国籍証書及仮船舶国籍証書に置かれています。
- 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
- 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶法施行細則第33条の前の条は船舶法施行細則第32条です。
- 船舶法施行細則第33条の次の条は船舶法施行細則第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024 - 本サイト収録
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/33