船舶法施行細則 第35条の2第三十五条ノ二
- 船舶国籍証書ニ第十七条ノ二第一項第三号乃至第七号及第十二号乃至第十七号ノ事項ノ英語ノ併記ヲ請受ケントスル者ハ管海官庁ニ之ヲ申請スベシ
- 2.管海官庁ニ於テ前項ノ申請ヲ受ケタルトキハ英語ヲ併記シタル船舶国籍証書ヲ調製シ之ヲ申請者ニ交付スベシ
- 3.前条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ交付アリタル場合ニ於テ準用ス
この条文の基本情報
第三十五条ノ二とは何ですか?
定義第三十五条ノ二とは、船舶法施行細則第35条の2に定められた規定で、「船舶国籍証書ニ第十七条ノ二第一項第三号乃至第七号及第十二号乃至第十七号ノ事項ノ英語ノ併記ヲ請受ケントスル者ハ管海官庁ニ之ヲ申請スベシ 管海官庁ニ於テ前項ノ申請ヲ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶法施行細則第35条の2(第三十五条ノ二)は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
- 船舶法施行細則第35条の2の条文原文は「船舶国籍証書ニ第十七条ノ二第一項第三号乃至第七号及第十二号乃至第十七号ノ事項ノ英語ノ併記ヲ請受ケントスル者ハ管海官庁ニ之ヲ申請スベシ 管海官庁ニ於テ前項ノ申請ヲ…」で始まります。
- 船舶法施行細則第35条の2は第四章 船舶国籍証書及仮船舶国籍証書に置かれています。
- 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
- 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶法施行細則第35条の2の前の条は船舶法施行細則第35条です。
- 船舶法施行細則第35条の2の次の条は船舶法施行細則第36条です。
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- 正式書式
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第35条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024 - 本サイト収録
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/35_2