船舶法施行細則 第37条
船舶法第十五条又ハ第十六条ノ規定ニ依リ仮船舶国籍証書ヲ請受ケントスル者ハ第五号書式ノ申請書ニ所有権ノ取得ヲ証スル書面ヲ添ヘ当該管海官庁ニ差出スヘシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶法施行細則第37条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
- 船舶法施行細則第37条の条文原文は「船舶法第十五条又ハ第十六条ノ規定ニ依リ仮船舶国籍証書ヲ請受ケントスル者ハ第五号書式ノ申請書ニ所有権ノ取得ヲ証スル書面ヲ添ヘ当該管海官庁ニ差出スヘシ」で始まります。
- 船舶法施行細則第37条は第四章 船舶国籍証書及仮船舶国籍証書に置かれています。
- 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
- 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶法施行細則第37条の前の条は船舶法施行細則第36条です。
- 船舶法施行細則第37条の次の条は船舶法施行細則第37条の2です。
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- 正式書式
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024 - 本サイト収録
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/37