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船舶法施行細則 第51条

  1. 左ノ場合ニ於テハ各号ニ相当スル手数料ヲ納付スヘシ
  2. 一総トン数計算書ノ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ受ケントスルトキ(第十六条ノ二ノ場合ニ限ル)1一通ニ付2二千百円(情報通信技術活用法第六条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ交付ヲ申請スル場合ニ於テハ千九百円)3
  3. 二登録事項証明書ノ交付ヲ申請スルトキ1一通ニ付2九百円(情報通信技術活用法第六条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ交付ヲ申請スル場合ニ於テハ七百円)3
  4. 三総トン数計算書又ハ船舶原簿ノ閲覧ヲ請求スルトキ1一船舶一回ニ付2四百五十円3
  5. 四船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスルトキ(次号ノ場合ヲ除ク)1四千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ交付、再交付又ハ書換ヲ申請スル場合ニ於テハ四千三百円)2
  6. 五英語ヲ併記シタル船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスルトキ1七千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ交付、再交付又ハ書換ヲ申請スル場合ニ於テハ七千三百円)2
  7. 2.前項ノ手数料ハ其金額ニ相当スル収入印紙ヲ第一号乃至第三号ノ場合ニ於テハ申請書ニ、第四号及第五号ノ場合ニ於テハ手数料納付書ニ貼用シテ之ヲ納付スヘシ
  8. 3.外国ニ於テ仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスル場合ニ於ケル手数料ハ前二項ノ規定ニ拘ラズ外国貨幣換算率ニ依リ換算シタル邦貨額ガ左ノ各号ノ手数料ノ額ニ相当スル額ノ当該領事館所在国ノ通貨ヲ手数料納付書ニ添ヘテ之ヲ納付スベシ此場合ニ於テ当該領事館所在国ノ通貨ノ最低単位ニ満タザル端数アルトキハ当該端数ヲ切捨テテ当該手数料ヲ納付スルモノトス
  9. 一仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスルトキ(次号ノ場合ヲ除ク)1五千四百円2
  10. 二英語ヲ併記シタル仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスルトキ1九千円2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶法施行細則第51条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
  2. 船舶法施行細則第51条の条文原文は「左ノ場合ニ於テハ各号ニ相当スル手数料ヲ納付スヘシ 1 総トン数計算書ノ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ受ケントスルトキ(第十六条ノ二ノ場合ニ限ル)1一通ニ付2二千百円(情報…」で始まります。
  3. 船舶法施行細則第51条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
  5. 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶法施行細則第51条の前の条は船舶法施行細則第50条の2です。
  7. 船舶法施行細則第51条の次の条は船舶法施行細則第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024
  • 本サイト収録船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/51

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