船舶法施行細則 第53条
本則ノ規定ニ依ル手数料ハ国並ニ国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及独立行政法人国立高等専門学校機構並ニ国立大学法人及大学共同利用機関法人ニ対シテハ之ヲ徴収セス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶法施行細則第53条は、日本の船舶法施行細則に含まれる条文です。
- 船舶法施行細則第53条の条文原文は「本則ノ規定ニ依ル手数料ハ国並ニ国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及独立行政法人国立高等専門学校機構並ニ国立大学法人及大学共同利用機関法…」で始まります。
- 船舶法施行細則第53条は第六章 雑則に置かれています。
- 船舶法施行細則の公布日は明治32年6月12日です。
- 船舶法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶法施行細則第53条の前の条は船舶法施行細則第52条です。
- 船舶法施行細則第53条の次の条は船舶法施行細則第54条です。
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- 正式書式
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/132M10001000024 - 本サイト収録
船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/132M10001000024/53